日本ナイル・エチオピア学会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、日本ナイル・エチオピア学会(Japan Association for Nilo-Ethiopian Studies)と称する。

第2条(目的)

本会は、ナイル川流域・エチオピア高原を含むアフリカの北東部、紅海から南にはしる大地溝帯、インド洋を介してアラビアに接するアフリカ東岸部、ならびにこれらと関連の深い周辺地域を対象とする研究の発展と、さらにそれぞれの学問の領域をこえた研究者相互の交流と理解を深めるとともに、研究成果の普及につとめ、この地域の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、次の事業を行う。

(1) 学術大会その他諸種の研究集会の開催

(2) 機関誌及びその他の刊行物の発行

(3) 内外の関係機関との学術交流

(4) その他必要な事業

第4条(委員会・部会)

本会は、その事業を遂行するために必要ある場合は、運営幹事会の議決により委員会、部会を置くことができる。

第2章 会員

第5条(種別)

本会の会員は、次のとおりとする。

(1) 正会員 本会の趣旨に賛成し、所定の手続きを経た、個人及び団体で、運営幹事会が入会を承認したもの。

(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛成し、本会のために財政的援助を与える法人・団体または個人で、運営幹事会が入会を承認したもの。

(3) 名誉会員 本会に功労のあった個人で、総会において承認されたもの。

第6条(入会)

(1) 正会員として入会を希望するものは、所定の申込書を提出し、運営幹事会の承認を受けるものとする。

(2) 賛助会員の入会は、運営幹事会の推薦による。

(3) 名誉会員は、総会の決定による。

第7条(機関誌の配布等)

・会員は、諸種の会合及び事業の通知を受け、機関誌の配布を受ける。また、事業に参加することができる。

・会員は、所定の手続きを経て、研究集会または機関誌上において、その研究を発表することができる。

・個人の正会員は、第3章に定める選挙の選挙権ならびに被選挙権を有する。

第8条(退会)

(1) 会員で退会を希望するものは、退会届を提出しなければならない。

(2) 会費滞納者については、評議員会の議をもって退会とする。

第3章役員

第9条(役員)

本会に次の役員を置く。

会長1名(なお副会長1名ないし2名を置くことができる)

運営幹事 約10名

運営委員 若干名

会計監査 2名

評議員  約40名

第10条(役員の選出)

(1) 会長は、評議員会において選出する。

(2) 副会長は、会長が必要に応じて評議員の中から指名し、評議員会がこれを承認する。

(3) 運営幹事は、評議員の中から会長が指名し、評議員会がこれを承認する。

(4) 運営委員は、個人会員の中から運営幹事会が指名し、会長がこれを承認する。

(5) 会計監査は、正会員の中から総会において選出する。但し、評議員に選出された者を除く。

(6) 評議員は、正会員の中から別掲の選挙規程により選出する。但し、会長は、選挙規程により選出された評議員のほかに、評議員若干名を個人会員中より指名委嘱することができる。

第11条(役員の任期)

役員の任期は3年とする。但し、再任はさまたげない。

第12条(役員の職務)

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐する。

(3) 会長、副会長、及び運営幹事は、運営幹事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、会計、総務編集、総会、研究集会、研究交流などの会務を執行する。

(4) 運営委員は、運営幹事会の職務を補佐する。

(5) 会計監査は、本会の会計を監査する。

(6) 評議員は、評議員会を構成し、次の事項を審議する。

(a) 運営幹事会より付託され、総会に提案する事項

(b) 会則の施行に必要な内規の制定及び改廃

(c) その他、運営幹事会が必要と認めた事項

第13条(役員の交代等)

・役員の交代は、改選後最初の総会の終了時とする。

・運営委員以外の役員に欠員が生じ、補充を必要とする場合、会長が指名し、評議員会がこれを承認する。その任期は前任者の残任期間とする。

第14条(名誉会長及び顧問)
・名誉会長及び顧問を置くことができる。

・名誉会長及び顧問は、運営幹事会の発議によって評議員会においてこれを推挙する。

・名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応ずる。

第4章会議

第15条(役員会の召集等)

・運営幹事会は、年2回以上、評議員会は年1回以上、会長がこれを召集する。

・運営幹事もしくは評議員の3分の1以上から議題を示して請求のあった場合、会長は、すみやかに臨時の運営幹事会もしくは評議員会を召集しなければならない。

・運営幹事会の議長は会長とする。評議員会の諮長は、評議員の互選による。

第16条(総会の召集)

・通常総会は年1回、会長がこれを召集する。

・次の場合、会長は臨時総会を召集しなければならない。

(1) 運営幹事会が必要と認めた場合

(2) 正会員の5分の1以上から議題を示して請求があった場合

・総会の議長は,会員の互選による。

第17条 (総会の議決事項)

次の事項は総会に提出して,その承認を得なければならない。

(1) 事業計画および収支予算

(2) 事業報告および収支決算

(3) 会計の監査

(4) 会則の変更

(5) その他,運営幹事会が必要と認めた事項

第18条 (定足数)

・運営幹事会は,運営幹事の2分の1以上,評議員会は評議員の3分の1以上,及び総会は,会員の5分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。但し,運営幹事会,評議員会,及び総会においては,あらかじめ提出された委任状をもって定足数を満たすことができる。

・すべての会議の決議は,会則の変更を除き,出席者の過半数をもって成立する。可否同数のときは,議長がこれを決める。

第19条 (郵送投票)

・召集不可能の場合は,郵便によって賛否を問うことができる。

・議決は郵送投票等によることもできる。

第20条 (議事録)

すべての会議は,議事録を作成し,運営幹事会がこれを保管する。

第5章 資産及び会計

第21条 (資産)

本会の運営並びに事業は,次の資産によって行うものとする。

(1) 会費

(2) 事業に伴う収入

(3) 寄付金品

(4) その他の収入

第22条 (事業及び会計)

運営幹事会は,前年度の事業報告とともに収支決算を作成し,評議員会の議決を経て,総会の承認を求めるものとする。但し,収支決算については監査を受けなければならない。

第23条 (会計年度)

本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了する。

第6章 会則の変更

第24条 (会則の変更)

この会則は,総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

付 則

(1) この会則は,平成4年3月28日より施行する。

(2) 平成18年4月16日改正(第8条第2項追加)

〔注 記〕

第5条の「所定の手続」について。

・当年度の会費を納入すること。

・正会員の会費は,年7000円(学生会員は4000円)とする。

・賛助会員の会費は,年額1口5万円以上とする。

・名誉会長,名誉会員,顧問は,会費を納入しない。

会費未納者の取り扱いについて。

・会費を納入しない正会員及び賛助会員は,機関誌,その他の刊行物の発送が停止される。