日本ナイル・エチオピア学会 評議員選挙規程

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日本ナイル・エチオピア学会評議員選挙規程

第1条(目的)

本規程は、日本ナイル・エチオピア学会会則第10条に基づき、評議員の選挙について規定するものである。

第2条(選挙管理委員会)

(1) 選挙事務は、選挙管理委員会が管理運営する。

(2) 委員会は、会長から委嘱される正会員3名以上、5名以下をもって構成する。

第3条(選挙権および被選挙権)

選挙権および被選挙権を有する者は、正会員であって、会費を完納したものとする。但し、名誉会長および顧問は選挙権および被選挙権を有しない。

第4条(選挙の方法)

(1) 選挙は郵便投票をもって行う。

(2) 投票は無記名投票とし、選挙管理委員会から送付された規定の投票用紙を用い、選挙定数以下の連記制によって行う。

(3) 次の投票は無効とする。

(一) 投栗用紙に署名もしくは捺印したときは、無効とする。

(二) 定数をこえて連記した場合、無効とする。

(三) 投票の到着が締め切り日をすぎたものは、無効とする。その他の投票の効力については、選挙管理委員会の決定による。

(4) 有効投票数の多い順に提出し、最後に投票数が同数であるときは、入会年次順に処理する。

第5条(選挙・補充)

評議員は、会則第9条に規定する定数のうち、選挙により35名以下を選出する。なお、専門分野等を考慮し、新会長は新評議員会に諮り、評議員を定数まで補充することができる。